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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月29日

案件名(題名)

事業者が取り扱う個人情報に関する佐倉市個人情報保護条例施行規則の廃止について

[題名:事業者が取り扱う個人情報に関する佐倉市個人情報保護条例施行規則を廃止する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の規定により個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正されたことに伴い、地方公共団体も個人情報保護法の適用を直接受けることになりました。
 本市においても、個人情報保護法の改正に伴い、佐倉市個人情報保護条例(平成17年佐倉市条例第3号。以下「旧条例」という。)を廃止し、新たに佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年佐倉市条例第33号)を制定したことにより、本規則における引用元の条例が存在しない状況となっております。
 また、個人情報保護法では、事業者の監視・監督は、個人情報保護委員会が直接行うこととされており、本市において事業者が取り扱う個人情報に関する事項を定める必要がなくなったことから、本規則を廃止する必要が生じております。

概要

事業者が取り扱う個人情報に関する佐倉市個人情報保護条例施行規則を公布の日をもって廃止します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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