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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月29日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

市税の電子納付対象の拡大に係る対応、森林環境税の賦課徴収の開始に伴う対応、固定資産税等の特例適用申請手続への対応等を行うため、本規則に定める別記様式の改正を行います。

概要

@地方税共通納税システム(eLTAX)の電子納付に対応するため、別記様式第29号の督促状等に地方税統一QRコードを印字するための改正を行います。
A森林環境税の賦課徴収の開始に伴い、納税通知書、納入書、課税・所得証明書、非課税証明書等の別記様式第5号、第26号、第27号、第28号の3、第28号の4及び第35号について所要の改正を行います。
B固定資産税等に係る特例措置の適用に係る申告書の様式を整備し、記載不備の防止及び利便性の向上を図るため、別記様式第39号の5の2、第39号の6の2及び第39号の11から第39号の19までの様式を整備します。
Cその他所要の字句の整理等を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

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