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[問い合わせ] 佐倉市 財政部資産税課 Tel:043-484-6119

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月29日

案件名(題名)

佐倉市固定資産(土地)評価要領の一部改正について

[題名:令和6年度佐倉市固定資産(土地)評価要領]

趣旨・概要

趣旨

令和6年度固定資産評価替えに伴う佐倉市固定資産(土地)評価要領の一部改正

概要

主な改正点
○地価の下落地域における土地の評価額の修正(下落修正)の経過措置を継続します。
○砂防指定地内の山林の評価方法の変更を行います。
○その他字句等の修正を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部資産税課 Tel:043-484-6119

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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