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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年4月1日

案件名(題名)

「佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る人員、設備及び運営並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱」の改正について

[題名:佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る人員、設備及び運営並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱]

趣旨・概要

趣旨

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について、厚生労働省告示(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「告示」という。)により全部改正されたため、必要な規定の整備を行います。

概要

基準について、告示を引用する形に変更します。
告示の改正に合わせて、訪問型生活援助サービスの基準を改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

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