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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成19年5月8日
佐倉市さくらんぼ園における指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務の範囲等の制定について
[題名:佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
利用者の障害特性に応じた専門的な指導のできる体制を確立し、より水準の高いサービスを提供するため、平成20年度から指定管理者に佐倉市さくらんぼ園の管理を行わせるに当たって、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を制定しようとするものです。
・開所時間は、原則として午前8時から午後5時までとします。
・休所日は、原則として以下のとおりとします。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(指定管理者は、一定の範囲内で開所することができます。この場合の開所時間は、午前8時から午後2時までとします。)
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
・指定管理者の業務の範囲は、以下のとおりとします。
(1) 佐倉市さくらんぼ園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 以下の業務の実施に関すること。
ア 利用者の障害の程度に応じた、児童デイサービスの実施に関すること。
イ その他利用者の福祉の増進に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
・以下の場合は、佐倉市さくらんぼ園の利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができるものとします。
(1) 佐倉市さくらんぼ園の利用者の要件を満たさなくなったとき。
(2) その他佐倉市さくらんぼ園の管理上支障があると認められるとき。
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成19年5月8日〜平成19年5月22日
【持参】福祉部障害福祉課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 障害福祉課あて
【FAX】043-484-1742
【E-mail】shogaifukushi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164
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