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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-6149

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年12月11日

案件名(題名)

佐倉市指定ごみ収集袋(うめたてごみ)の規格変更(30リットルから15リットルへ)について

[題名:「佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」及び「佐倉市ごみ収集専用袋の認定に関する基準」の一部改正について(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市では、平成13年10月から6種類のポリエチレン製の指定袋をご利用いただいております。
 現行の「うめたてごみ」の指定袋について、市民の方々から「袋が大きすぎる」・「袋にいっぱいにするまで大変」・「置いておくのに匂いが」等のご意見が寄せられております。
 ご家庭で「うめたてごみ」を保管しておくのに衛生面で問題となる貝殻については、平成20年度から「もやせるごみ」といたしました。
 なお、集められた「うめたてごみ」の現状は、9割以上が分別を間違えたリサイクルできるもの、「粗大ごみ雑芥類」である小型の金属製品等が混入しています。
 今回、リサイクルの推進と最終処分場(埋立地)の延命化を図るため、現行の30リットルから15リットルへ規格変更しようとするものです。

概要

・「佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」において、30リットルのごみ収集袋の規格を規定する別記様式第1号(その1)中「うめたてごみ」の規定を削除するとともに、別記様式第1号(その3)として新たに「うめたてごみ」として15リットルの袋の規格を設ける。
・「佐倉市ごみ収集専用袋の認定に関する基準」第3条及び別表中に、ごみ収集袋の容量として「うめたてごみ」のごみ袋の容量15リットルを追記するとともに、所要の字句整理を行う。

根拠条項

「佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第40条

公表案・関連資料

【公表案・関連資料】
「佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」及び「佐倉市ごみ収集専用袋の認定に関する基準」の新旧対照表
「佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」第3条に規定する別記様式第1号(その1〜その3)(案)
「佐倉市ごみ収集専用袋の認定に関する基準」(案)
「佐倉市ごみ収集専用袋の認定に関する基準」第4条第5項に定める別表(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・経済環境部廃棄物対策課の窓口にて配布

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成20年12月11日〜平成20年12月25日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【意見提出様式】
佐倉市指定ごみ収集袋(うめたてごみ)の規格変更(30リットルから15リットルへ)に対する意見書
【持参】経済環境部廃棄物対策課窓口
【郵便】285−8501 佐倉市海隣町97番地
佐倉市役所 経済環境部廃棄物対策課
【FAX】043-486-2504
【E-mail】haikibutsu@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 経済環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-6149

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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