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[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路建設課 Tel:043-484-6157
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年10月22日
市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について
[題名:市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例〈案〉]
市では、『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため関係法律の整備に関する法律』(平成23年法律第37号 第1次一括法)の公布に伴い、道路法(昭和27年法律第180号)が改正され、これまで政令(道路構造令 昭和45年政令第320号)の規定に準拠した取扱いが行われてきた市が管理する道路の構造の技術的基準について、道路構造令で定める基準を参酌して平成25年4月1日までに条例で定めることとなりました。
@道路法30条第3項の規定により、市道の構造の技術的基準を、当該道路の道路管理者が条例で定めるものです。
A同法同項の規定により、定めるこの基準は道路構造令の基準を参酌することとされています。
なお、設計車両、建築限界及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除きます。
B本市において現存しない路面電車と、本市が該当しない積雪地域に係る基準については条例化しないこととし、その他の基準については、政令で定める基準と同一程度の基準を設けることを考えています。
道路法第30条第3項、道路構造令
平成24年10月22日〜平成24年11月5日
【持参】土木部道路建設課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 土木部道路建設課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】dourokensetsu@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 土木部道路建設課 Tel:043-484-6157
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