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[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路建設課 Tel:043-484-6157

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月22日

案件名(題名)

市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について

[題名:市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例〈案〉]

趣旨・概要

趣旨

市では、『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため関係法律の整備に関する法律』(平成23年法律第37号 第1次一括法)の公布に伴い、道路法(昭和27年法律第180号)が改正され、これまで政令(道路構造令 昭和45年政令第320号)の規定に準拠した取扱いが行われてきた市が管理する道路の構造の技術的基準について、道路構造令で定める基準を参酌して平成25年4月1日までに条例で定めることとなりました。

概要

@道路法30条第3項の規定により、市道の構造の技術的基準を、当該道路の道路管理者が条例で定めるものです。
A同法同項の規定により、定めるこの基準は道路構造令の基準を参酌することとされています。
なお、設計車両、建築限界及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除きます。
B本市において現存しない路面電車と、本市が該当しない積雪地域に係る基準については条例化しないこととし、その他の基準については、政令で定める基準と同一程度の基準を設けることを考えています。

根拠条項

道路法第30条第3項、道路構造令

公表案・関連資料

条例化に向けた基本的な考え方
新旧対照表(案)
佐倉市道路構造条例(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所窓口】※閲覧のみ
・佐倉市役所2号館2階 道路建設課の窓口(土日除く午前8時30分〜午後5時15分)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月22日〜平成24年11月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】土木部道路建設課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 土木部道路建設課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】dourokensetsu@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 土木部道路建設課 Tel:043-484-6157

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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