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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月22日

案件名(題名)

佐倉市都市公園条例の一部改正について

[題名:佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例(案 )]

趣旨・概要

趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布され、都市公園法、都市公園施行令などを参酌し、市民一人当たりの都市公園等の敷地面積の基準、都市公園の配置及び規模の基準等について条例化することとなりました。
 ついては、佐倉市都市公園条例の一部改正を平成25年4月1日までに条例に定めるものです。

概要

 市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準が参酌基準と定められておりますが、これについては、現在の佐倉市の区域内における住民一人当たりの都市公園の敷地面積と比較し、参酌を行ったところ、市民一人当たりの都市公園面積は10u以上とすることと定めました。なお、市街地の公園面積についても参酌基準が設けられておりますが、現状、参酌基準を既に上回っているため、基準を定めないものとします。
 都市公園の配置基準及び規模に対し参酌基準が設けられておりますが、適切に公園を設置するため、参酌基準と同内容を定めることとしました。
 都市公園の配置基準についても、建築物の建築面積の都市公園の敷地面積に対する割合が参酌基準に定められておりますが、当市では参酌基準の拡大や縮小等をすべき要因がないことから、同様の内容で条例を定めることとします。
 

根拠条項

都市公園法第3条第1項
都市公園法施行令第1条の2
都市公園法施行令第2条

公表案・関連資料

佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例(案)
参考資料

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・公園緑地課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月22日〜平成24年11月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市市役所 公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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