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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年10月22日
佐倉市都市公園条例の一部改正について
[題名:佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例(案 )]
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布され、都市公園法、都市公園施行令などを参酌し、市民一人当たりの都市公園等の敷地面積の基準、都市公園の配置及び規模の基準等について条例化することとなりました。
ついては、佐倉市都市公園条例の一部改正を平成25年4月1日までに条例に定めるものです。
市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準が参酌基準と定められておりますが、これについては、現在の佐倉市の区域内における住民一人当たりの都市公園の敷地面積と比較し、参酌を行ったところ、市民一人当たりの都市公園面積は10u以上とすることと定めました。なお、市街地の公園面積についても参酌基準が設けられておりますが、現状、参酌基準を既に上回っているため、基準を定めないものとします。
都市公園の配置基準及び規模に対し参酌基準が設けられておりますが、適切に公園を設置するため、参酌基準と同内容を定めることとしました。
都市公園の配置基準についても、建築物の建築面積の都市公園の敷地面積に対する割合が参酌基準に定められておりますが、当市では参酌基準の拡大や縮小等をすべき要因がないことから、同様の内容で条例を定めることとします。
都市公園法第3条第1項
都市公園法施行令第1条の2
都市公園法施行令第2条
平成24年10月22日〜平成24年11月5日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市市役所 公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
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