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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6415
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成25年1月7日
佐倉市立児童センターにおける指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務範囲等の制定について
[題名:佐倉市立児童センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
平成24年5月に策定した「佐倉市立保育園等の在り方に関する基本方針」に基づき、佐倉市立児童センターに指定管理者制度を導入するために必要な条例改正を行うものです。民間の柔軟な発想を活かした事業や運営のノウハウを活用し、子育て支援や児童の健全育成全般の質の向上を図るため、平成26年度から指定管理者に佐倉市立児童センターの管理を行わせるにあたって、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等の制定をしようとするものです。
指定管理者に以下のとおり、佐倉市立児童センターの管理及び運営を行わせるものとします。
(1)開所時間
午前9時から午後5時まで
ただし、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時間を変更することができます。
(2)休所日
@月曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
ただし、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができます。
(3)指定管理者の業務の範囲
@児童センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
A以下の業務の実施に関すること。
ア)子育て支援に関すること。
イ)運動又は遊びを通した児童の体力増進に関すること。
ウ)児童の健全育成に関すること。
エ)図書の閲覧及び貸出しに関すること。
Bその他市長が必要と認める業務
(4)利用者の範囲
市内に在住している18歳未満の児童及び当該児童の保護者とします。
ただし、指定管理者が認める者は利用することができます。
(5)物品販売等の許可
児童センターにおいて、以下の行為をする場合は、市長の許可を受けなければならないものとします。また、市長は児童センターの管理上、許可に必要な条件を付すことができるものとします。なお、市長が特に認める場合は、指定管理者が行うことができます。
@物品の販売その他これに類する行為
A寄附の募集
B広告物の掲示及び配布
Cその他@からBに類する行為
(6)損害賠償の義務
利用者は、児童センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償するものとします。
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成25年1月7日〜平成25年1月21日
【持参】健康こども部子育て支援課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kosodate@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6415
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