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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6415
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成25年1月7日
佐倉市立学童保育所における指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務範囲等の制定について
[題名:佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
平成24年5月に策定した「佐倉市立保育園等の在り方に関する基本方針」に基づき、佐倉市立学童保育所に指定管理者制度を導入するために必要な条例改正を行うものです。民間の柔軟な発想を活かした事業や運営のノウハウを活用し、子育て支援や児童の健全育成全般の質の向上を図るため、平成26年度から指定管理者に佐倉市立学童保育所の管理を行わせるにあたって、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等の制定をしようとするものです。
指定管理者に以下のとおり管理及び運営を行わせるものとします。
(1)開所時間
・月曜日から金曜日まで 放課後から午後7時まで
※学校の長期休業日、学校行事の代休日等 午前7時から午後7時まで
・土曜日 午前7時から午後6時まで
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時間を変更することができます。
(2)休所日
@日曜日
A国民の祝日に関する法律に規定する休日
B1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
ただし、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができます。
(3)指定管理者の業務の範囲
@学童保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。
A学童保育所の入所の承諾に関すること。
B以下の業務に実施に関すること。
ア)放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)の実施に関すること。
イ)一時保育事業の実施に関すること。(佐倉市立内郷学童保育所、弥富学童保育所、和田学童保育所に限る。ただし、指定管理者が市長の承認を得た場合は、他の学童保育所においても実施することができます。)
※一時保育事業……放課後児童健全育成事業の実施に支障がない範囲内で当該事業と同等の内容を1日単位として行う事業。
Cその他市長が必要と認める業務
(4)利用料金
学童保育所に児童の入所をさせる者は、入所の承諾を受けた時間の区分に応じ、児童1人につき、条例に定められた放課後児童健全育成事業及び一時保育事業の利用料金を指定する期日までに指定管理者に納入しなければならないものとします。
(5)利用料金の減免
指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができます。
(6)利用料金の還付
既納の利用料金は還付しないものとします。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができます。
(7)損害賠償の義務
学童保育所に入所した児童が学童保育所の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、当該児童の入所をさせた者が、これによって生じた損害を賠償するものとします。ただし、市長は、やむ得ない理由があると認めるときは、賠償の義務を免除し、又は軽減することができます。
(8)名称の変更
以下の学童保育所の名称を変更します。
@西志津小児童クラブ ⇒ 第二西志津学童保育所
A白銀小児童クラブ ⇒ 白銀学童保育所
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成25年1月7日〜平成25年1月21日
【持参】健康こども部子育て支援課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 健康こども部 子育て支援課
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kosodate@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6415
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