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[問い合わせ] 佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6716
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成25年1月17日
佐倉市小規模水道条例及び佐倉市小規模水道条例施行規則の制定について
[題名:佐倉市小規模水道条例(案)、佐倉市小規模水道条例施行規則(案)]
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により水道法の一部が改正され、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が平成25年4月1日をもって全ての市に移譲されます。これに合わせ、水道法の規制を受けない小規模な水道施設についても、厚生労働省の「飲用井戸等衛生対策要領」が改正され、衛生対策の実施主体が全ての市となります。この要領の衛生対策としては、現在、千葉県が「千葉県小規模水道条例」「千葉県小規模水道条例施行規則」を定め事務を行っておりますが、実施主体が全ての市となるため、県条例の適用区域から全ての市を除外する改正が行われました。このため、市条例及び市条例施行規則を制定するものです。
佐倉市内の水道施設で、水道法の適用を受けない小規模の水道施設(給水人口50人以上)は、現在、千葉県小規模水道条例、千葉県小規模水道条例施行規則の適用を受けています。平成25年4月1日からは、千葉県条例の適用範囲から除外され、佐倉市の条例、規則の適用を受けることとなります。佐倉市の条例案、規則案の作成にあたり、現行の千葉県条例、千葉県規則の内容を検討したところ、小規模水道施設の設置・管理者が遵守すべき事項等で変更が必要と思われる点はとくに見当たりませんでした。このため、佐倉市の条例案、規則案は、基本的に県条例、県規則を踏襲した内容としています。
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平成25年1月17日〜平成25年1月31日
【持参】環境部生活環境課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 環境部 生活環境課
【FAX】043-486-2504
【E-mail】seikatsukankyo@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6716
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