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[問い合わせ] 佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成26年10月8日
佐倉市行政手続条例の一部改正について
[題名:佐倉市行政手続条例の一部を改正する条例(案)]
行政手続法の改正により新たに追加される手続について、当市が行う処分(条例又は規則等に基づくもの)及び行政指導においても適用し、実施するため改正を行うものです。
新たに追加される手続として、次の3点があります。
1 許認可権限の根拠の明示
行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、相手方に対し根拠となる規定が置かれている法令又は条例等の条項等を示さなければならないというもの
2 行政指導の中止等の求め
法律又は条例に基づく行政指導を受けた者が、その指導が当該法律又は条例の要件に適合しないと思う場合に、行政指導をした市の機関に対し、その指導の中止を求めることができるというもの
3 処分等の求め
何人でも、法令又は条例等に違反する事実を発見した場合に、市長又は市の機関に対して是正の処分や行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)を行うことを求めることができるというもの
行政手続法第46条
平成26年10月8日〜平成26年10月23日
【持参】総務部総務課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 総務部 総務課 文書法規班
【FAX】043-486-2500
【E-mail】somu@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208
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