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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局指導課 Tel:043-484-6185
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成27年11月18日
佐倉市いじめ防止基本方針の策定について
[題名:佐倉市いじめ防止基本方針(案)]
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。よって、いじめの問題への対応は学校の最重要課題であり、教職員が個々で抱える問題ではなく、学校全体で組織的に対応することが必要な問題として認識する必要があります。
また、いじめを防止するためには、市、教育委員会、学校、地域、家庭が一体となって課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、「いじめを許さない」風土づくりを進めていかなければなりません。
そこで、佐倉市では、いじめ防止対策推進法に基づき、「佐倉市いじめ防止基本方針」を策定します。この対象となる学校とは、佐倉市立小学校23校及び同中学校11校、児童生徒とは、佐倉市立34小中学校に在籍する児童生徒とします。
佐倉市いじめ防止基本方針(案)は、国から通知された「いじめの防止等のための基本的な方針」にある、「いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」及び「いじめの防止等のための対策の内容に関する事項」に基づき、作成いたしました。下記のとおり、4章構成で整理しております。
第1章「いじめ防止のための対策の基本的な考え方」
第2章「いじめ防止のために佐倉市が実施する施策」
第3章「いじめ防止のために学校が実施する施策」
第4章「重大事態への対処」
いじめ防止対策推進法第2条、第6条、第12条
平成27年11月18日〜平成27年12月2日
【持参】教育委員会事務局指導課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-9401
【E-mail】shidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 教育委員会事務局指導課 Tel:043-484-6185
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