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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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公表日:平成27年12月8日
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(案)の概要について
[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(案)の概要]
平成27年9月に制定された「佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「利用条例」といいます。)において、事務等の詳細については規則に委任していることから、条例に基づく規則を制定しようとするものです。
利用条例第3条(個人番号の利用)及び第4条(特定個人情報の提供の制限)において、独自利用事務、市の同一機関内及び機関間における情報の連携について規定しておりますが、事務等の詳細については規則で規定することとしていることから、当該規則を制定します。
なお、平成27年9月の番号法の改正等に伴い、現在、利用条例の一部改正案を議会に上程しているところですが、規則案については、利用条例の改正部分についても反映した内容としており、条例案が可決された場合に当該部分も反映するものとします。
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月8日〜平成27年12月22日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】jyoho@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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