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[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路維持課 交通班 Tel:043-484-6130
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成28年2月16日
佐倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正
[題名:佐倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則]
現在、公共の場所に放置された自転車の移送及び保管につきましては、佐倉市自転車等の放置防止に関する条例(以下「条例」という。)、及び佐倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき実施しているところです。
条例第11条から第13条までの規定により移送した自転車等の措置につきましては、規則第8条の規定では、当該自転車が放置されていた場所に立看板等を掲示することとされておりますが、実情としては路上に放置されていた自転車を撤去した場合など、立看板の設置が却って交通の支障になることが懸念されることから、設置が困難な状況です。
このことから、今後の事務を整理するために、立看板の設置に係る規定を廃止し、新たに、当該自転車について告示する旨の規定を定めようとするものです。
当該規則8条の立看板の設置に係る規定を、当該自転車について告示する旨の規定に改めようとするもの。
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平成28年2月16日〜平成28年3月1日
【持参】土木部道路維持課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 土木部道路維持課交通班
【FAX】043-486-2505
【E-mail】doroiji@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 土木部道路維持課 交通班 Tel:043-484-6130
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