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[問い合わせ] 佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6161
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成28年7月14日
佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例(案)の制定について
[題名:佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例(案)の制定について]
防犯カメラは、犯罪の抑止に有効な手段として広く認識されており、市内においても道路などの公共の場所などに設置されており、今後、設置台数の増加が見込まれるところです。
その一方で、防犯カメラの管理に不安を感じる市民等の声があることから、個人のプライバシーに配慮した適正な設置及び運用を行う必要があります。
佐倉市では、公共の場所に向けて設置される防犯カメラの設置及び運用に必要となる基準を定めること等により、市民等の権利利益の保護を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的として、条例の制定をするものです。
犯罪を防止するために、公共の場所に向けて防犯カメラを設置する場合、届出対象の団体に設置運用基準の作成やその遵守、届出等を定めており、また、条例の規定に違反する行為があった場合など、必要な勧告をすることや正当な理由なく勧告に従わなかった場合、公表ができる内容となります。
そのほか、苦情の申出や、市が公共の場所に向けて設置した防犯カメラについて設置運用基準を定め遵守する等、防犯カメラの設置及び運用に必要となる基準を定めること等により、市民等の権利利益の保護を図ります。
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平成28年7月14日〜平成28年7月28日
【持参】危機管理室窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市危機管理室
【FAX】043-486-2502
【E-mail】bosai@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6161
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