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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成28年7月19日
佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の改正(案)の概要について
[題名:佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例では、利用者に対するサービス提供に関する記録の保存年限を、5年間としています。これは、公法上の債権の消滅時効を踏まえたものですが、過払時の返還請求においては、報酬請求に関する記録が必要となることから、その書類にかかる規定及び保存期間について、条例の一部を改正しようとするものです。
報酬請求に関連する、従業者の勤務記録及び国民健康保険団体連合会に提出した記録の写しについて、その完結の日から5年間保存しなければならない旨の規定を加える改正を行うこととします。
地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)
平成28年7月19日〜平成28年8月2日
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174
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