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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年10月10日
佐倉市景観条例の改正について
[題名:佐倉市景観条例の改正(案)]
景観計画の運用に必要な事項及び景観法の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めるため、佐倉市景観条例を改正しようとするものです。
※佐倉市景観条例施行規則の改正については、同時期に別案件で意見募集を行っております
・条例に重要景観拠点と景観形成重点区域を位置付け
・景観法による一定規模以上の建築等の行為について届出手続を規定
行為の届出等(・建築物の建築 ・工作物の設置、開発行為 ・土地の開墾 ・木竹の伐採 ・土石の堆積行為 ほか)、事前協議、届出を要しない行為、勧告、変更命令等
・景観重要建造物、景観重要樹木の指定
指定により保全の管理と、必要な措置を講ずること。
・支援
景観計画に基づく景観形成に資すると認められる活動を行うものに対し支援を行うことができる。
・景観審議会
市長の諮問に応じ、景観形成に関し審議するもの。
・景観アドバイザーの設置
届出協議や景観整備事業に関し、専門家による助言を聴くことができる。
景観法
平成29年10月10日〜平成29年10月24日
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所都市部都市計画課あて(募集期間内必着)
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
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