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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成30年3月12日
佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の改正について
[題名:佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の一部を改正する規則(案)]
【成年後見制度利用支援事業と現状】
本市では、平成14年4月1日に本規則を施行し、市長の申立てにより成年後見等開始の審判請求を行った場合、市長申立に要した費用を求償しないことができるとし、また、市長申立てにより成年後見人等が付され、当該成年後見人に対する報酬の付与が決定された場合における報酬の全部又は一部について扶助を行っております。
現在の成年後見制度の利用者は年々増加傾向にあるものの、その利用者数は認知症高齢者等の数と比較して、著しく少ない現状にあることから、国では、平成28年5月13日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を施行し、これに基づき平成29年3月24日に「成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、市町村に対しても成年後見制度の利用促進に努めるよう要請しています。
【佐倉市での利用支援事業の拡充】
本市においても、今後認知症高齢者等の増加に伴い、成年後見人等を必要とする対象者は増加するものと見込まれることから、成年後見制度の利用を促進していくため、成年後見制度の利用に対する支援を拡充する必要があります。
(1)市長申立ての対象者について、市内から市外の住所地特例施設に入所又は病院に長期入院したことにより市外に転出した者も対象とします。
(2)成年後見等開始審判請求費用及び成年後見人等に対する報酬の扶助の拡大を図るため、新たな規則の制定を予定しています。本規則は、市長申立ての手続きに関する規定のみとし、成年後見人等報酬に関する扶助の規定を削除します。
(3)本改正は、平成30年4月1日から施行し、成年後見人等に対する報酬付与の審判が施行の日以前にされたものについては、現行の規則を適用します。
老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2
平成30年3月12日〜平成30年3月26日
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 福祉部 高齢者福祉課 包括支援班 宛て
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138
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