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[問い合わせ] 佐倉市 財政部債権管理課 Tel:043-484-6118

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和3年12月6日

案件名(題名)

佐倉市債権管理条例の制定について

[題名:佐倉市債権管理条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 近年、自治体における債権管理の適正化について広く問題提起されるようになり、県内他市の多くが取組みを始めるなか、佐倉市でも市全体で効果的かつ効率的な債権管理体制を構築すべく取り組んでいます。
 これらの取組の一環として、債権管理に必要な事項を条例で定める必要があることから、債権管理条例を制定するものです。
 条例の制定により、市の債権の適正管理を一層推進することで、市の財源と市民負担の公平性を確保し、住民福祉の向上に寄与するものと考えています。

概要

(1)債権管理条例を制定し、債権管理に係る市の基本姿勢を明確にするとともに、地方自治法等の関係法令を補完する管理基準を定めることによって、法令に則した債権管理の徹底、債権回収の着実な執行、徴収不能な債権の適正な整理等を一層推進します。
(2)納付資力を的確に見極め、資力があるにもかかわらず納付しない滞納者に対しては、法令に基づき対処することを基本姿勢とします。
(3)非強制徴収債権について、債権管理を続けても事実上回収できる見込みがないものについては、限定的に放棄できる規定を設け、債権の整理を進めることによって、回収可能な債権に注力できるようにします。
(4)本条例は令和4年4月1日から施行します。

根拠条項

公表案・関連資料

例規制定概要書(佐倉市債権管理条例)
佐倉市債権管理条例(案)骨子

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・債権管理課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和3年12月6日〜令和3年12月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
《提出様式》
【持参】財政部債権管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-5444
【E-mail】saiken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 財政部債権管理課 Tel:043-484-6118

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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