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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和4年7月29日

案件名(題名)

佐倉市保育園等の利用に関する規則及び佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の改正について

[題名:佐倉市保育園等の利用に関する規則及び佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)利用調整について
近年、児童虐待や保護者の心身の不調等により保護を要する児童又は支援を要する世帯(以下「要保護児童等」という。)が増加傾向にあり、本市においても、要保護児童等に対して、より一層の支援又は配慮を行う必要があります。
(2)佐倉市立南志津保育園からの転園について
佐倉市立南志津保育園は、令和6年度から民営化される予定となっており、民営化後は当該保育園の位置についても変更になる予定です。当該保育園を利用する児童の保護者の中には、他の保育園への転園を希望する者も一定数いることが想定され、配慮を行うことが必要です。
(3)提出書類について
保育園等を利用するためには、利用申込み等の場面において、多くの書類を本市に提出する必要が
あり、保育園等を利用する児童の保護者にとって負担となっています。

概要

(1)要保護児童等に対する支援又は配慮を主な目的として、利用調整の区分、調整指数等を見直します。
(2)佐倉市立南志津保育園からの転園を希望する場合は、合計指数に10点を加算します。
(3)提出書類の簡略化を行います。
(4)本規則の改正規定は、公布の日から施行し、令和5年度以後の保育園等の利用について適用するものとします。
※本件の意見公募手続は、意見公募手続を令和4年5月30日から令和4年6月13日までの期間で実施した後に公表内容を改めて検討した結果、一部文言について定義を見直し、誤解を生じない表現へ変更することなど、本規則の文言を整理する必要が生じたことから、改めて意見公募手続を実施するものです。

根拠条項

児童福祉法第24条第3項

公表案・関連資料

@改正のための概要書(案)
A新旧(第1条関係)(案)
B新旧(第2条関係)(案)
C様式新旧(第1条関係)(案)
D様式新旧(第2条関係)(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・こども保育課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和4年7月29日〜令和4年8月12日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】こども支援部こども保育課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所こども支援部こども保育課入園管理班
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kodomohoiku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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