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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和5年1月10日
佐倉市都市公園条例の改正について
[題名:佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例(案)]
(1)指定管理者制度により管理されている岩名運動公園等における有料施設については、本条例に規定されている各施設の供用時間や設備の使用時間が貸出希望時間と乖離しており、利用者の利便性を損なっている実態があります。
(2)テニスコート(クレー)の供用期間については、降霜によるコートの破損を避けるため、1月及び2月は供用していない実態があります。
(3)現状、プールは午前午後の2部制とし、正午に利用者の入替えを行っていますが、条例上はこの運用が明記されていません。
(4)供用時間の改正に伴う料金区分の見直し等を行います。
(1)供用時間及び設備使用時間の変更
・長嶋茂雄記念岩名球場の夏季(5月1日から10月31日まで)の供用時間の終了時間を午後8時30分とします。
・プールの利用者の入替え時間となる正午から午後1時までを供用時間から除くとともに、午前午後の2部制であることを明記します。
・岩名球技場照明設備の使用時間を30分単位とし、それに伴い、利用料金の上限額を変更します。
(2)供用期間の変更
・テニスコート(クレー)の供用期間を3月1日から12月31日までとします。
(3)料金の見直し等
・「半日」及び「1日」の利用料金の設定を廃し、2時間単位とし、それに伴い、利用料金の上限額を変更します。
・会議室の使用時間を1時間単位とし、それに伴い、利用料金の上限額を変更します。
・陸上競技場の団体料金の適用について、原則として、大会、部活動、クラブ活動、撮影、その他指定管理者が認める場合とします。
・硬貨返還式ロッカーの導入に伴い、本条例別表第6の1から、プールのロッカーの利用料金を削除します。
(4)本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。
※条例の改正案のうち(3)料金の見直し等については、佐倉市市民協働の推進に関する条例第7条第2項第4号の規定により、意見提出の対象外とします。
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令和5年1月10日〜令和5年1月24日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 都市部 公園緑地課 管理班
【FAX】043-458-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165
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