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[問い合わせ] 佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6189

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和5年1月19日

案件名(題名)

佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の改正について

[題名:佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市では、図書館システムの更新に伴い、電子書籍の貸出し等の新規サービスを実施する予定でおります。
電子書籍の貸出しについては、従来の本の貸出しとは異なる形態となることから、これらの貸出しに対応するため、電子書籍の貸出し点数や貸出期間等の必要事項を規定することを考えております。
併せて、貸出しカードに有効期間及び更新の手続きに関する規定を明確にするとともに、個人情報の適正管理の観点から、3年以上貸出し利用のない貸出しカードの登録抹消、図書館資料の寄贈及び寄託に関する手続の整理を行うことを考えております。

概要

電子書籍の貸出し点数や貸出期間等の必要事項を規定します。
貸出しカードの有効期間及び更新手続きに関する規定を明確にします。
個人情報の適正管理の観点から、3年以上貸出し利用のない貸出しカードの登録を抹消します。
図書館資料の寄贈及び寄託に関する手続の整理を行います。

根拠条項

図書館法第10条
佐倉市立図書館の設置及び管理に関する条例第9条

公表案・関連資料

佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の改正に対する意見募集について
新旧対照表(案)
様式新旧対照表(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・社会教育課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和5年1月19日〜令和5年2月2日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】教育部社会教育課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市教育委員会教育部社会教育課
【FAX】043-486-9401
【E-mail】shakaikyoiku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6189

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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