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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和5年3月13日
佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則に定める開所時間及び様式の変更について
[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則(案)]
佐倉市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開所時間について変更します。
センターの開所時間は午前9時から午後5時までとなっており、市長が特に認めた場合、午後9時まで開所できることとなっていますが、恒常的に夜間の利用があるため、開所時間を午後9時までに変更し、予約が無い場合、午後5時に閉所出来る規則に変更します。また、早朝や午後9時以降の開所が必要となった場合、開所することが可能となるよう併せて変更します。
様式についてはセンターの予約及び申請の受付を行っている予約システムと同様になるよう変更し、一部の手続については簡素化ます。
開所時間及び様式を下記のとおり変更するため規則を改定します。
【変更前】
@開所時間は午前9時〜午後5時まで。だだし、市長が特に必要と認めたときは、午後9時まで開所できる。
Aコミュニティセンターの使用の取り消し又は変更をするときは使用取消(変更)許可申請書を申請する。
【変更後】
@開所時間は午前9時〜午後9時まで(使用の予約がされていない日は、午後5時まで)ただし、市長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
Aコミュニティセンターの使用の取消しをしようとするときは、届出する。使用の変更をするときは使用取消(変更)許可申請書により申請する。
B様式については記載内容等を変更します。
佐倉市コミュニティセンター設置及び管理運営に関する条例第24条
令和5年3月13日〜令和5年3月27日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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