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公表日:令和6年1月4日
佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の改正について
[題名:佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例(案)]
(1)本条例は、指定管理者制度の導入に伴い、平成17年に制定されたものです。本条例の制定以降、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法(以下「PFI」という。)等により、公共施設等の建設と管理を一体的に行うことが可能となるなど、公共事業を実施するための手法が多様化しております。
PFI等では、事業者を合議体において審査することとなりますが、その審査の過程で、公共施設等の管理に関する能力が審査されるため、本条例により設置されている佐倉市指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)により審査する内容と重複することとなります。そこで、本条例の委員会とPFI等の審査における合議体の審査事項のすみ分けが必要となっております。
(2)本市においては、公共施設の再配置に関する委員会を設置し、公共施設の適正配置に関する検討を進めております。その中で既存の公共施設の統廃合及び移転並びに老朽化に伴う大規模改修等の実施により、指定管理者の指定期間中に休館を余儀なくされる場合等が想定されることから、指定管理者の候補者の選定に関し、所要の整備が必要となっております。
(3)指定管理者として指定した団体においては、組織再編等による組織の変更が生じる可能性があるところ、組織再編等後の団体に指定管理者としての地位が承継される基準が明確でない状況があります。今後の適切な指定管理者制度の運用のため、組織再編後の団体の取扱いについて、明確にする必要があります。
(4)任期途中で委員会の委員が退任した場合、退任した委員の補充となる委員の任期は、委嘱した日から3年となります。この場合、当該委員の任期の終期は、他の委員の任期の終期と異なることとなり、委員の任期の終期が複数存することとなります。このような状況は、委員の委嘱事務の円滑な執行の妨げとなるため、所要の整理を行う必要があります。
(1)PFI等の手法により整備等を行った公の施設について、整備等を行った団体が当該公の施設の管理及び運営を行う場合、指定管理者の候補者の選定の特例として、公募、申請及び選定の手続を経ずに候補者を選定できることとします。
(2)公の施設の統廃合や移転の方向性が決定しており、次期指定管理者を公募することが不利となる場合や、老朽化に伴う大規模改修により指定期間中に長期の休館が見込まれる場合等、特段の事情がある場合において、非公募で指定管理者候補者の選定ができることとします。
(3)指定管理者として指定された団体が組織再編等を行った場合には、指定管理者としての業務を全部承継した団体が指定管理者としての地位を承継することとし、承継した団体が適当でない場合には指定を取り消すことができることとします。
(4)補欠委員の任期を前任者の残任期間とすることで、他の委員と任期満了の時期を揃えることとします。
(5)本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。
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令和6年1月4日〜令和6年1月19日
【持参】資産経営部資産経営課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 資産経営部 資産経営課 FM推進班
【FAX】043-484-1515
【E-mail】fm@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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