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[問い合わせ] 佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6148

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年1月24日

案件名(題名)

佐倉市墓地等の経営の許可等に関する条例の改正について

[題名:佐倉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)現在、墓地を設置する場所と住宅等との距離に関する基準の対象は、いわゆる土葬墓地のみとされているため、現在一般的となっている焼骨を埋蔵する墓地については、距離基準の対象外となっていますが、墓地の設置場所は、周辺の生活環境との調和に配慮されていることが求められることから、土葬墓地以外の墓地についても、距離基準の対象とする必要があります。
(2)近年、住宅地に程近い特定の地域に墓地が集中する傾向があり、近隣自治会から改善を求める要望が寄せられています。
(3)墓地造成工事前に墓地設置予定者が市に対して行う事前協議について、墓地の許可に関する事前協議要綱に基づき行われていますが、本条例には当該手続について明記されていません。

概要

(1)距離基準の対象となる墓地の拡大
 土葬墓地のみが対象となっている距離基準について、土葬墓地以外の墓地についても対象とします。
(2)距離基準の距離の延伸
 距離基準は、現在100メートル以上とされているところ、150メートル以上とします。
(3)事前協議規定の新設
 墓地の経営の許可又は区域の変更(墓地を拡張する場合に限る。)の許可を受けようとする者は、工事着工前にその計画を市長に事前協議しなければならないことを本条例に明記します。
(4)条例改正の施行日
 ア 距離基準に係る改正規定は、周知期間を設ける必要があることから、令和6年10月1日から施行します。
 イ 事前協議規定の新設は、公布の日から施行します。
 ウ 既存の墓地及び事前協議のあった墓地については、改正前の基準を適用することとする経過措置規定を設けます。

根拠条項

-

公表案・関連資料

改正の概要(墓地等の経営の許可等に関する条例)
新旧対照表(墓地等の経営の許可等に関する条例)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・生活環境課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年1月24日〜令和6年2月7日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式(墓地等の経営の許可等に関する条例)

【持参】環境部生活環境課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2504
【E-mail】seikatsukankyo@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6148

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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