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[問い合わせ] 佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6148
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和6年1月24日
佐倉市墓地等の経営の許可等に関する条例の改正について
[題名:佐倉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)]
(1)現在、墓地を設置する場所と住宅等との距離に関する基準の対象は、いわゆる土葬墓地のみとされているため、現在一般的となっている焼骨を埋蔵する墓地については、距離基準の対象外となっていますが、墓地の設置場所は、周辺の生活環境との調和に配慮されていることが求められることから、土葬墓地以外の墓地についても、距離基準の対象とする必要があります。
(2)近年、住宅地に程近い特定の地域に墓地が集中する傾向があり、近隣自治会から改善を求める要望が寄せられています。
(3)墓地造成工事前に墓地設置予定者が市に対して行う事前協議について、墓地の許可に関する事前協議要綱に基づき行われていますが、本条例には当該手続について明記されていません。
(1)距離基準の対象となる墓地の拡大
土葬墓地のみが対象となっている距離基準について、土葬墓地以外の墓地についても対象とします。
(2)距離基準の距離の延伸
距離基準は、現在100メートル以上とされているところ、150メートル以上とします。
(3)事前協議規定の新設
墓地の経営の許可又は区域の変更(墓地を拡張する場合に限る。)の許可を受けようとする者は、工事着工前にその計画を市長に事前協議しなければならないことを本条例に明記します。
(4)条例改正の施行日
ア 距離基準に係る改正規定は、周知期間を設ける必要があることから、令和6年10月1日から施行します。
イ 事前協議規定の新設は、公布の日から施行します。
ウ 既存の墓地及び事前協議のあった墓地については、改正前の基準を適用することとする経過措置規定を設けます。
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令和6年1月24日〜令和6年2月7日
【持参】環境部生活環境課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2504
【E-mail】seikatsukankyo@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 環境部生活環境課 Tel:043-484-6148
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