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[問い合わせ] 佐倉市 健康推進部母子保健課 Tel:043-312-7688

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年3月13日

案件名(題名)

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正するもの

[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

本規則中の予防接種に係る部分の改正を行うものです。

概要

本規則第4条にて定める個人番号を利用できる予防接種費用の助成に関する事務について、任意予防接種費用助成事業に係る事務を規定し直します。また、個人番号を利用できる事務に以下の事務を追加します。

@佐倉市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成に係る事務
A佐倉市造血細胞移植等後定期予防接種再接種費用助成に係る事務

根拠条項

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則第4条

公表案・関連資料

【新旧対照表】佐倉市番号利用規則

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・母子保健課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和6年3月13日〜令和6年3月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】健康推進部母子保健課窓口
【郵便】285-0825
佐倉市江原台27番地
佐倉市役所健康推進部母子保健課(健康管理センター)

【FAX】043-485-6711
【E-mail】boshi@city.sakura.li.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 健康推進部母子保健課 Tel:043-312-7688

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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