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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年5月1日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準の改正について

[題名:佐倉市建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準(改正案)]

趣旨・概要

趣旨

 平成30年9月25日に改正施行された建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)では、接道規制に係る改正前の法第43条第1項の規定に基づく許可の実績が一定程度蓄積していること等を踏まえ、一定の要件を満たす建築物の手続を合理化することを目的として、新たに認定制度(法第43条第2項1号)が設けられました。それを受けて、当該制度の適正な運用を目的として、令和5年2月1日に本基準を制定したところです。
 その後、当該認定制度の運用実態を踏まえ、手続の更なる合理化を図ることを目的として、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第10号。以下「省令」という。)が令和5年12月13日に改正施行され、当該認定の対象建築物の拡大が図られたことから、本基準を改正するものです。

概要

 先般の省令改正を受けて、県の当該認定制度に係る指針の内容も踏まえ、法第43条第2項第1号の認定対象建築物について、以下のとおり改正します。
・省令第10条の3第3項第1号に規定する建築物の用途及び規模の基準は、法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500u以内のもの(千葉県建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)第6条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が当該各号に定める面積を超えるものを除く。)であること
・省令第10条の3第3項第2号に規定する道に該当する場合、前段以外の道については、法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定をすることを原則とすること
 当該改正については、令和6年6月1日から施行します。

根拠条項

建築基準法第43条第2項

公表案・関連資料

佐倉市建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準_改正概要
佐倉市建築基準法第43条第2項の規定による接道の特例に関する基準_改正案

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和6年5月1日〜令和6年5月15日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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