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[問い合わせ] 佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和6年5月7日

案件名(題名)

佐倉市マンション管理適正化推進計画の策定について

[題名:佐倉市マンション管理適正化推進計画(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和5年度税制改正において創設された「マンション長寿命化促進税制」(固定資産税の減額。令和5年4月議会において、減額割合を市税条例に制定)の活用には、市による「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「法」という。)に基づくマンションの管理計画の認定又は改善に向けた指導等が必要となりました。
 法に基づく管理計画の認定は、市がマンション管理適正化推進計画を策定する必要があることから、国土交通省による「マンション管理適正化推進計画の作成手引き」を参考に簡易的な計画を作成しようとするものです。

概要

佐倉市マンション管理適正化推進計画の作成内容は以下の通りです。
・マンション管理状況の把握:計画期間内に管理状況のアンケート調査を実施
・マンション管理の適正化の推進を図るための施策:認定事務の実施((公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続き支援サービスを活用)
・マンションの管理の適正化に関する指針:国土交通省による指針と同じ
 ※国の指針:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf
・計画期間:令和6年度から令和10年度

根拠条項

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2第1項

公表案・関連資料

・佐倉市マンション管理適正化推進計画(案)
・マンション管理計画の認定申請(案)
・意見書

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市市役所3号館2階 住宅課の窓口にて配付 [土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分]

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和6年5月7日〜令和6年6月4日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部住宅課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 都市部 住宅課 住生活推進班 宛
【FAX】043-485-0108
【E-mail】jutaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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