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[問い合わせ] 佐倉市 教育部学務課 Tel:043-484-6219
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和7年2月20日
佐倉市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について
[題名:佐倉市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則(案)]
(1)佐倉市では、令和5年度より全ての学校において、評価における学期は2学期制が実施されております。他方、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定に基づく学期としては、3学期制を維持しており、評価における学期の区分と異なる状況となっております。政令に基づく学期の区分を変更することにより、始業式等の学校行事について削減が可能となり、削減された時間を授業時数とできることから、評価における学期の区分と政令に基づく学期の区分を一致させる必要が生じております。
(2)夏季休業等の期間に関して、気象状況、学校行事等に合わせて、学校ごとに柔軟に変更する必要があるところ、授業時数については、法令に基づき適切に確保する必要があることから、夏季休業等の期間の変更に関する事務を見直し、事務の円滑化を図る必要があります。
(3)令和6年度より、学校における出退勤管理の方法が、校務支援システム(以下「システム」という。)による管理に変更となりました。システムの運用に伴い、職員の勤務状況は、システムで把握可能になったため、本規則について、所要の整理を行う必要があります。
(1)学期を2学期制に変更し、前期及び後期の期間を規定します。
(2)学期の区分と休業日の変更に関する事務の規定を整備します。
(3)職員の勤務状況に関する報告の制度を廃止します。
(4)2学期制の導入に伴い必要となる所要の整理を行います。
(5)本規則の改正規定は、令和7年4月1日から施行します。
学校教育法施行令第29条
令和7年2月20日〜令和7年3月6日
【持参】教育部学務課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2501
【E-mail】gakumu@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 教育部学務課 Tel:043-484-6219
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