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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
公表日:令和7年3月31日
佐倉市都市公園条例の改正
[題名:佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉ふるさと広場拡張整備事業については、令和3年度に策定した佐倉ふるさと広場拡張整備基本計画において、民間の資金、経営能力、技術的能力等を活用し、市民のニーズに即した魅力的な都市公園を整備していくため、地方自治法に基づく指定管理者制度及び都市公園法に基づく公募設置管理制度を組み合わせた手法で実施する方針としています。
ついては、佐倉ふるさと広場において指定管理者制度を導入するため、佐倉市都市公園条例の一部改正を行おうとするものです。また、平成29年に都市公園法(昭和31年法律第79号)の改正に伴い、占用物件の特例として、看板及び広告塔を「利便増進施設」(占用物件)として設置することができることとなったことから、その占用料を定めるものです。
(1)指定管理者に、佐倉ふるさと広場の管理を行わせるものとします。
(2)佐倉ふるさと広場において指定管理者が行う業務として以下のものを追加します。
ア 行為の許可に関する業務及びこれに伴う利用料の徴収
イ 占用の許可に関する業務
(3)(2)の改正に伴い、必要な読み替えを行う規定の追加その他所要の改正を行います。
(4)別表第3に都市公園法施行令第12条第1項第2号に掲げる占用物件に係る占用料を追加します。
(5)本条例の改正規定は、令和11年4月1日から施行します。ただし、(4)については、令和7年10月1日から施行します。
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令和7年3月31日〜令和7年4月30日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
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