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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169
公表日:令和7年6月10日
佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則について
[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条の規定による定期報告制度に関する告示が改正(令和6年6月28日及び令和7年1月29日に公布)され、令和7年7月1日から施行されます。
告示の改正により、従前、特定建築物定期調査で報告を受けているいくつかの項目が、今後建築設備定期検査又は防火設備定期検査でそれぞれ報告を受けることとなりますが、当該建築物等の所有者等がより合理的にこれら調査及び検査を行うことができるよう、佐倉市建築基準法施行細則を改正するものです。
(1)次の項目について、告示の改正後においても、従前どおり特定建築物定期調査での報告となるよう規定を整備します。
ア 換気設備
イ 排煙設備(可動式防煙壁(機械排煙設備に係るものを除く。)に限る。)
ウ 非常用の照明装置(電源別置形のものを除く。)
(2)告示の改正により、特定建築物定期調査での報告から防火設備定期検査での報告となる「常時閉鎖した状態にある防火扉」について、従前どおりの報告時期となるよう規定を整備します。
建築基準法第12条
令和7年6月10日〜令和7年6月25日
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285−8501
佐倉市海隣寺町97
佐倉市都市部建築指導課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169
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