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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

意見募集案件詳細

公表日:令和7年6月20日

案件名(題名)

佐倉市コミュニティセンター使用期間制限の撤廃について

[題名:佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市コミュニティセンターの使用率は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きく落ち込み、以降、徐々に回復しているものの、感染拡大前の水準に及ばないのが実情です。
 使用率の向上策の一環として、本条例における3日間を上限とする同一施設の連続使用可能日数の見直しが考えられます。また、本条例では併せて、市長が支障がないと認めたときはこの限りでない旨が規定されていますが、その判断は、申請期間終了間際まで確定しないのが実情であり、利用者の視点では、実質的に3日間が連続使用可能日数となっています。
 当該日数に関する規定は、施設の独占的利用を防止する観点から設けられたものですが、同じ観点から、佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則(昭和63年佐倉市規則第1号)において、施設の予約制度及び予約が複数あった場合の抽選制度を設けるとともに、運用を定めた佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領(平成19年3月30日決裁佐市活第343号)における使用申請の申込みに係る月間の回数制限により施設の独占的利用を防止する仕組みが調っています。
 これらのことから、当該日数に関する規定を廃止しても、施設の独占的利用を防止することが可能であり、一方で、当該日数の制限がなくなれば佐倉市コミュニティセンターの使用率の向上が見込めることから、当該日数に関する規定を廃止することとします。

概要

1 対応方針
(1)同一使用者が同一施設を引き続き3日を超えて使用することはできないとする使用の制限を廃止します。
(2)この改正は、公布の日から施行します。

2 政策内容
 施設の予約状況に空きがある場合において、長期にわたる使用が可能となることで、施設の活用の幅が広がります。

根拠条項

-

公表案・関連資料

佐倉市コミュニティセンター利用者数推移

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・自治人権推進課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和7年6月20日〜令和7年7月19日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 市民部 自治人権推進課

【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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