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公表日:令和7年9月17日
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(案)]
令和5年6月9日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、「準法定事務」として主務省令で定められた事務についても個人番号の利用が可能となりました。
令和6年5月24日に公布された準法定事務命令により、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」が準法定事務に位置付けられたため、本市がこれまで条例で独自利用事務として扱っていた当該事務について、整理・見直しが必要となっています。
また、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく基幹業務システムの標準化に伴い、住登外者宛名番号管理機能を実装する団体は、個人番号自体の利用有無にかかわらず住登外者宛名番号を付番・管理をする事務として条例制定が必要となります。さらに、本機能は性質上、他業務との連携が前提となることから、庁内連携に関する規定も整備する必要があります。
(1)別表第1関係
ア 外国人に対する生活保護の措置に関する事務を削除します。
イ 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)の管理に関する事務を追加します。
(2)別表第2及び第3関係
個人番号を利用する事務の処理のための情報連携を行うことができる特定個人情報に住登外者宛名情報を追加します。
(3)その他所要の規定の整理をします。
(4)本条例の改正規定は、公布の日から施行します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
令和7年9月17日〜令和7年10月16日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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