意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

意見募集案件詳細

公表日:令和7年9月17日

案件名(題名)

佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する条例の一部改正について

[題名:佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づく選挙公報の配布について、同法の規定に準じて、本市の条例で定めるところにより行うことができるとされています。
そこで、本条例において、法第170条第2項の規定に準じて例外的な配布方法及び当該方法による配布を補完する措置を講ずる必要があることから、本条例を改正し明文化する必要があります。

概要

(1)選挙公報の配布について、法第170条第2項の規定に準じて、第5条で、各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折込みその他これに準ずる方法により配布に代えることができることとし、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならないこととします。
(2)その他所要の規定の整理を行います。
(3)本条例の改正規定は、公布の日から施行します。

根拠条項

公職選挙法第170条第2項

公表案・関連資料

佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する条例(新旧対照表)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・選挙管理委員会事務局の窓口にて配布

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和7年9月17日〜令和7年10月16日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】選挙管理委員会事務局窓口
【郵便】285-8501
  佐倉市海隣寺町97番地
  佐倉市選挙管理委員会事務局 宛て
【FAX】043-486-2783
【E-mail】senkan@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop