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公表日:令和7年9月17日
佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する条例の一部改正]
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づく選挙公報の配布について、同法の規定に準じて、本市の条例で定めるところにより行うことができるとされています。
そこで、本条例において、法第170条第2項の規定に準じて例外的な配布方法及び当該方法による配布を補完する措置を講ずる必要があることから、本条例を改正し明文化する必要があります。
(1)選挙公報の配布について、法第170条第2項の規定に準じて、第5条で、各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折込みその他これに準ずる方法により配布に代えることができることとし、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならないこととします。
(2)その他所要の規定の整理を行います。
(3)本条例の改正規定は、公布の日から施行します。
公職選挙法第170条第2項
令和7年9月17日〜令和7年10月16日
【持参】選挙管理委員会事務局窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市選挙管理委員会事務局 宛て
【FAX】043-486-2783
【E-mail】senkan@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179
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