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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940

意見募集案件詳細

公表日:令和7年9月19日

案件名(題名)

佐倉市都市公園条例の改正について

[題名:佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉城址公園については、令和2年4月に策定した「佐倉市観光グランドデザイン」、令和6年6月に策定した「佐倉城下町エリアビジョン」に基づき、民間の資金、経営能力、技術的能力等を活用し、市民のニーズに即した魅力的な都市公園を整備していくため、地方自治法に基づく指定管理者制度及び都市公園法に基づく公募設置管理制度を組み合わせた手法による管理及び運営の導入を検討しています。
 ついては、佐倉城址公園(田町駐車場等)において指定管理者制度を導入するため、佐倉市都市公園条例の一部改正を行おうとするものです。また、平成29年に都市公園法(昭和31年法律第79号)の改正に伴い、占用物件の特例として、自転車駐車場を「利便増進施設」(占用物件)として設置することができることとなったことから、その占用料を定めるものです。

概要

(1)指定管理者に、佐倉城址公園(田町駐車場等)の管理及び運営を行わせるものとします。
(2)佐倉城址公園(田町駐車場等)において指定管理者が行う業務として以下のものを追加します。
  ア 行為の許可に関する業務及びこれに伴う利用料の徴収
  イ 占用の許可に関する業務
(3)(2)の改正に伴い、必要な読み替えを行う規定の追加その他所要の改正を行います。
(4)別表第3に都市公園法施行令第12条第1項第1号に掲げる占用物件に係る占用料を追加します。
(5)本条例の改正規定は、令和10年4月1日から施行します。ただし、(4)については、令和8年4月1日から施行します。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉市都市公園条例の改正に関する意見募集について
佐倉城址公園官民連携型賑わい拠点創出事業の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・公園緑地課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

令和7年9月19日〜令和7年10月18日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、「公表案・関連資料」に添付の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
佐倉市 都市部 公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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