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[問い合わせ] 佐倉市 総務部情報システム課 Tel:043-484-6107
公表日:令和7年12月3日
佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の改正について
[題名:佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)]
今後の行政手続等のさらなるデジタル化を見据え、電子申請における手数料の電子納付に関する規定及び添付書類の省略を可能とする規定等を追加し、市民等の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化が図られるよう佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成20年佐倉市条例第4号。以下「条例」という。)を改正するため、令和7年11月佐倉市議会定例会に佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例を提案中です。当該条例が可決された場合、条例の改正に伴う本規則への委任事項を定める必要がある等本規則を改正する必要があります。
(1)規則名を「佐倉市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則」に修正します。
(2)条例において規則で定めるとされている以下の事項を規定します。
ア 申請等に係る電子情報処理組織
イ 申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置
ウ 情報通信技術による手数料の納付
エ 申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合
オ 処分通知等に係る電子情報処理組織
カ 処分通知等を受ける旨の表示の方式
キ 処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置
ク 処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合
ケ 作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置
コ 適用除外とする手続
サ 書面等を省略できる書面等及び措置
(3)条例等以外を根拠にする手続にも適用する規定を追加します。
(4)その他所要の改正を行います。
(5)本規則の改定規定は、令和8年1月1日から施行します。
佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
令和7年12月3日〜令和7年12月17日
【持参】総務部情報システム課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所総務部情報システム課
【FAX】043-484-1515
【E-mail】jyosys@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部情報システム課 Tel:043-484-6107
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