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[問い合わせ] 佐倉市 危機管理部危機管理課 Tel:043-484-6161
公表日:令和7年12月9日
犯罪被害者等への支援の手続を定めることについて
[題名:佐倉市犯罪被害者等支援条例(案)]
国において、平成16年12月に「犯罪被害者等基本法」を制定。千葉県においては、令和3年度に「千葉県犯罪被害者等支援条例」を施行し、令和4年3月には、被害者支援を総合的かつ計画的に推進するため「千葉県犯罪被害者等支援推進計画」を策定。そのような近年の犯罪被害者等支援の流れを受け、本市においても被害者等に寄り添った支援を行い、市民等が安心して暮らすことのできる地域社会を目指すため、「佐倉市犯罪被害者等支援条例」を制定するものです。
(1)情報の提供等
市は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に日常生活及び社会生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整その他必要な支援を行うものとし、その支援を総合的に行うための窓口を設置するものとします。
(2)支援金の支給
市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等で市長が必要と認めるものに対し、支援金の支給を行うものとします。
(3)市民等の理解の推進
市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次的被害及び再被害の発生を防止することの重要性等について市民等の理解を深めるよう、啓発活動その他の必要な施策を行うものとします。
(4)早期援助団体の支援
市は、犯罪被害者等の支援において早期援助団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るために必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとします。
犯罪被害者等基本法第五条
令和7年12月9日〜令和8年1月7日
【持参】危機管理部危機管理課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 危機管理部 危機管理課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】bosai@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 危機管理部危機管理課 Tel:043-484-6161
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