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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市立中央公民館 Tel:043-485-1801

意見募集案件詳細

公表日:令和8年2月13日

案件名(題名)

佐倉市立公民館施設の使用許可基準の改正について

[題名:佐倉市立公民館施設の使用許可基準の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

近年公民館の利用者が減少していることから、利用者の増加を目的とし、利便性の向上を図るため「佐倉市立公民館施設の使用許可基準」を改正します。

概要

@公民館の利用について、
・団体利用に限定しているものを、個人での利用も可能とします。
・私塾・文化教室の利用を認めます(ただし市内の個人事業者に限る。)。
・入場料を徴収する催事の利用を認めます(ただし商行為は除く。)。
A市内団体・市内料金について
・構成員のうち、市内在住・在勤・在学者が過半数を超える団体を市内団体とします。
・個人利用の場合、市内在住・在勤・在学者を市内料金とします。

根拠条項

佐倉市立公民館の管理運営に関する規則 第18条

公表案・関連資料

佐倉市立公民館施設の使用許可基準
佐倉市立公民館の使用許可基準の改正について(概要)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市立中央公民館の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和8年2月13日〜令和8年2月28日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】教育委員会佐倉市立中央公民館窓口
【郵便】285-0025
佐倉市鏑木町198−3
【FAX】043-485-1803
【E-mail】chuo-public@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市立中央公民館 Tel:043-485-1801

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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