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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
公表日:令和8年2月17日
佐倉市コミュニティセンター使用者の利用者登録義務化について
[題名:佐倉市コミュニティセンターの管理運営に関する規則(案)]
佐倉市コミュニティセンターの使用料及び利用料金については、佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和62年佐倉市条例第17号)の規定に基づき、市内在住者以外の者による使用や営利を目的とした使用等に対し、割増料金を徴収することとされています。
現行制度においては、利用者の登録が義務づけられておらず、施設の使用者に関する情報を十分に把握しづらい状況にあるため、割増料金の適用の判断に際し、誤った判断が生じるおそれがあります。
そこで、使用者に関する情報を十分に把握した上で、割増料金の適用について適切かつ円滑な判断を行うため、利用者の登録を義務化するための改正を行うものです。
施設を使用しようとするものは、利用者登録・施設登録申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、利用者の登録を受けなければならないこととします。
佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則第7条
令和8年2月17日〜令和8年3月3日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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