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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191

意見募集案件詳細

公表日:令和8年2月27日

案件名(題名)

開発事業等における雨水排水施設整備基準(1ヘクタール未満)の改正について

[題名:開発事業等における雨水排水施設整備基準(1ヘクタール未満)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例(平成23年佐倉市条例第10号。)第24条第1項及び佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則(平成23年佐倉市規則第10号。)第15条に規定する雨水流出抑制施設について、事業区域の面積が1ヘクタール未満である場合における整備に関する審査基準及び協議に関し必要な事項を定めるものです。

概要

 開発事業における雨水流出抑制施設の協議については、現在、平成15年10月1日施行「開発事業における雨水排水施設整備基準(1ha未満)」により審査を行っています。
 しかし、当該基準は、条例及び規則の規定と整合が図られていない状況にあることから、当該基準における基本的な考え方を踏襲し、必要な事項を整理することで、1ヘクタール未満の開発事業等における雨水流出抑制施設の整備に関する審査基準及び協議に関し必要な事項を定める基準として、全部改正するものです。

根拠条項

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例第24条第1項
佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則第15条

公表案・関連資料

開発事業等における雨水排水施設整備基準(1ヘクタール未満)(案)
・参考 旧基準(平成15年10月1日施行)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和8年2月27日〜令和8年3月13日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出参考様式
【持参】上下水道部下水道課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市上下水道部下水道課
【FAX】043-485-1194
【E-mail】w-gesuidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191

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