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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和8年7月7日
佐倉市保育園等の利用に関する規則及び佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の改正について
[題名:佐倉市保育園等の利用に関する規則及び佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則の一部を改正する規則(案)]
(1)求職活動要件について
「求職活動」を事由とする支給認定の有効期間は、雇用保険制度に基づく失業等給付日数を踏まえ、90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までとされています。本市においては、当該期間を2か月としていましたが、保護者の活動期間の確保と利便性の向上、円滑な就労移行の支援を目的として、支給認定期間を90日に変更するものです。
(2)就学要件について
保護者の就学要件については、月13日以上かつ1日当たり4時間以上を基準に認定を行っています。しかしながら、この基準には満たないものの、実態として相当程度就学している世帯も見受けられます。このため、当該下限時間数の制限を撤廃し、実態に即した認定を可能とすることで、保護者の利便性の向上及び認定に係る公平性の確保を図ろうとするものです。
(3)佐倉市立根郷保育園からの転園について
佐倉市立根郷保育園は、令和11年度から民営化される予定です。当該保育園を利用する児童の保護者の中には、当該保育園からの他の保育園への転園を希望する者も一定数いることが想定されることから配慮を行うことが必要です。
(1)佐倉市保育園等の利用に関する規則関係
ア 求職活動の認定期間を90日に変更します。
イ 就学要件の下限時間数の制限を撤廃します。
ウ 佐倉市立根郷保育園からの転園を希望する場合は、合計指数に10点を加算します。
(2)佐倉市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則関係
求職活動にかかる教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の期間を90日に変更します。
(3)本規則の改正規定は、公布の日から施行し、令和9年4月1日以後に係るものから適用します。
児童福祉法第24条第3項
令和8年7月7日〜令和8年7月21日
【持参】こども支援部こども保育課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所こども支援部こども保育課入園管理班
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kodomohoiku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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