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[問い合わせ] 佐倉市 都市部 市街地整備課 Tel:043-484-6167

意見募集案件詳細

公表日:令和8年10月5日

案件名(題名)

佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 宅地造成及び特定盛土等規制法、いわゆる「盛土規制法」が本市に適用されたことに伴い、都市計画法に基づく開発許可の申請及び工事に関する手続について、同法との整合を図る必要があります。
 また、事前協議に関する重複規定を削除するとともに、申請書類及び様式等を整理することにより、開発行為等に係る事務の適正かつ円滑な執行を図るため、佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の一部を改正するものです。

概要

盛土規制法の適用及び権限移譲に対応するため、開発許可に係る添付書類や技術基準等の規定を整備します。また、事前協議に関する重複規定を削除するとともに、申請様式その他の規定を整理します。

根拠条項

佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則

公表案・関連資料

・佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の本文新旧(案)
・【別記様式第2号】佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の様式新旧(案)
・【別記様式第10号】佐倉市開発行為等の事務の処理に関する規則の様式新旧(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和8年10月5日〜令和8年10月19日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
※参考_提出様式
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 都市部 市街地整備課
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部 市街地整備課 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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