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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見募集案件詳細

公表日:令和8年10月27日

案件名(題名)

佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則の改正

[題名:佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例施行規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

国の通知により、放課後児童クラブ(学童保育所)の利用対象となる「保護者が労働等により昼間家庭にいない場合」には、育児休業中及び求職活動中の保護者を含めることが可能であるとの考え方が示されました。
これを受け、本市では、育児休業中及び求職活動中の保護者についても学童保育所の利用を認めるため、利用要件等を見直すものです。今回の改正により、児童の放課後における安全・安心な居場所を確保するとともに、子育て世帯への支援の充実を図ります。

概要

(1)保護者が育児休業中又は求職活動中である場合について、学童保育所の利用要件として追加しま す。
(2)育児休業中及び求職活動中の保護者については、審査基準表の類型の変更があった場合は、入所期間を変更できるものとします。
(3)育児休業中及び求職活動中の保護者に係る児童の利用時間は、午前8時から午後6時までとし、延長利用は認めないこととします。
(4)その他所要の文言の整備をします。
(5)本規則の改正規定は、公布の日から施行し、令和9年4月1日以後に係るものから適用します。

根拠条項

児童福祉法第6条の3第2項

公表案・関連資料

改正のための概要書(案)
新旧対照表(案)
学童保育所入所申込事項変更届の新旧対照表(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・こども保育課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和8年10月27日〜令和8年11月13日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出時における参考様式
【持参】こども支援部こども保育課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 こども支援部 こども保育課 施設管理班
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kodomo-facility@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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