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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部 子育て支援課 Tel:043-484-6245
公表日:平成19年2月20日
認可保育園の保育料の算定方法変更について
[題名:佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する条例の一部を改正する条例(案)]
国の子育て支援施策に基づき、平成19年4月1日から認可保育園の保育料の算定方法を改めるものです。
・同一世帯から2人以上の児童が認可保育園に入園している場合、これまでは世帯の前年度課税額に応じて保育料の軽減を行ってきましたが、今後は世帯の前年度課税額にかかわらず、児童の年齢順により保育料の軽減(2人目について5割、3人目以降について9割を軽減)を行います。
・同一世帯に幼稚園又は認定こども園に入園している児童がある場合についても、認可保育園に入園している児童について保育料の軽減を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部 子育て支援課 Tel:043-484-6245
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