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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部健康増進課 Tel:043-485-6711
公表日:平成19年2月20日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、結核予防法が廃止されることに伴う関係条例における引用字句の整理について
[題名:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(案)]
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)の一部が平成19年4月1日から施行され、この中で結核予防法が廃止(関係法律に統合)されることに伴い、当市の関係する条例の改正を行おうとするものです。
・次の3本の条例における結核予防法の引用部分を削る。
(1)佐倉市重度心身障害者の医療費助成に関する条例
(2)佐倉市健やかまちづくり推進委員会条例
(3)佐倉市予防接種健康被害調査委員会条例
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 福祉部健康増進課 Tel:043-485-6711
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