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[問い合わせ] 佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6158
公表日:平成19年3月9日
下水道事業受益者負担金に係る様式の語句の整理等について
[題名:佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則]
法令の改正に伴う様式中の語句の整理等を行うともに、規則中の引用法令名の改正、語句の整理その他規定の整理を行うものです。
様式の規定において、(1)地方自治法の改正に伴う用語の整理を整理、(2)行政不服申立て・行政訴訟に関する教示文言の記載、(3)市長あて「あて名」の記載方法の改正を行います。
規則中における引用法令名の改正、語句の整理等を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6158
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