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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6223
公表日:平成19年3月30日
地方税法の改正に伴う佐倉市税賦課徴収条例の改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例]
地方税法の改正(平成19年4月1日施行)に伴い、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正しようとするものです。
このたびの改正の主なものは以下のとおりです。
(1)上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長
(2)住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設
(3)固定資産税における鉄軌道用地の評価方法の変更を平成19年度に実施するための所要の措置
(4)地方税法からの引用条項の整理
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6223
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