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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6223
公表日:平成19年3月30日
市税に関する様式の改正について
[題名:市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則]
(1)法令の改正等に伴い、市税に関する様式の語句の改正を行います。
(2)市税に係る証明書に関する申請書の様式を改めます。
(1)地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の平成19年4月1日からの施行に伴い、規則に定める様式上の「収入役」の記載を「会計管理者」に改めようとするものです。
(2)日本銀行が公表する統計データのタイトルがこれまで「公定歩合」から「基準割引率および基準貸付利率」に変更されたことに伴い、規則に定める様式上の記載を整理しようとするものです。
(3)申請者が記載しやすいよう市税に係る証明書に関する申請書の様式を改めます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6223
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