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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成19年6月14日

案件名(題名)

地方税法の改正に伴う佐倉市税賦課徴収条例の改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 地方税法の改正(平成19年4月1日)に伴い、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正するものです。

概要

このたびの改正の主なものは以下のとおりです。
 (1)信託法の改正に伴う税制の整備にかかるもの
 (2)地方税法からの引用条項の整理

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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